○有効期間
毎年10月から翌年9月末までです。いつでも申請はできますが、乗車証の有効期間は9月末までです。
10月から3月の申請の場合の負担金は年額、4月から9月の申請の場合の負担金は年額の2分の1となります。
(7月から9月の申請の場合は直近の9月末までの負担金(年額の2分の1)と10月から翌年の9月末までの負担金(年額分)を併せてお支払いいただくことで翌年の9月末までの乗車証をお渡しすることもできます。)
○負担金(年額) ※令和4年10月から制度見直しにより、段階的に負担金が引き上げられます。
負担金額は申請された方の所得状況によって決まります。
(~令和5年9月末)
・生活保護を受けている方等は負担金はなしです。
・市民税非課税の方は6,000円です。
・市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の方は10,000円です。
・市民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方は20,000円です。
・市民税課税で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方は30,000円です。
・合計取得金額が700万円以上の方は、御利用いただけません。
(令和5年10月~)
・生活保護を受けている方等は負担金はなしです。
・市民税非課税の方は9,000円です。
・市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の方は15,000円です。
・市民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方は30,000円です。
・市民税課税で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方は45,000円です。
・合計取得金額が700万円以上の方は、御利用いただけません。
※4月以降に申請された場合は、ご利用いただける期間が6箇月以内となりますので、年額の2分の1になります。
○返金
お支払いいただいた負担金は原則として返金しません。
○減免制度
交付申請者又は世帯主が、申請時から過去1年以内に災害にあわれた場合、負担金を全額又は半額に免除します。り災証明書を取得のうえ、敬老乗車証交付事務センターへ御連絡ください。
<お問い合わせ先>
敬老乗車証について…
敬老乗車証交付事務センター:050-5443-6647
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
非課税かどうか、合計所得の金額等について…
お住まいの地域を担当する市税事務所市民税担当
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)