京都市よくある質問
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Q.路上喫煙等の禁止等に関する条例について教えてください。【ID:0102110】

回答
平成19年6月から施行した「路上喫煙等の禁止等に関する条例」に基づき、市内全域で路上喫煙等をしないよう努める努力義務を課すとともに、路上喫煙等対策強化区域を定め、違反者に対して1,000円の過料(違反金)を科しています。

※路上喫煙等の定義:屋外の公共の場所で、たばこを吸うこと又は火のついたたばこを所持すること。ただし、喫煙場所での喫煙行為は除く。

【主な路上喫煙等対策強化区域】
・河原町通、烏丸通、四条通、御池通に囲まれた地域の道路(ただし、三条通は三条大橋まで、四条通は東大路通まで)
・「京都駅地域」「清水・祇園地域」(平成24年2月1日から)  

<お問い合わせ先>
○ポイ捨てなどに対する問い合わせについて
環境政策局まち美化推進課(電話:075-222-3953)

○受動喫煙の防止、子どもの喫煙防止などに関する問い合わせについて
保健福祉局健康長寿企画課(電話:075-222-3411)

○路上喫煙による火傷等の被害の防止などに関する問い合わせについて
文化市民局くらし安全推進課(電話:075-222-3193)
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