京都市よくある質問
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Q.道路占用(道路占有)する場合、市の許可はいるのですか?【ID:0102068】

回答
1 許可が必要な場合  
道路上に物件を設置しようとする場合には、道路法の規定に基づき道路管理者である京都市の許可が必要です。  
(*直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。)  
(*その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。詳しくは警察へお問い合わせください。)

2 許可できる物件  
許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。  また、許可できる物件であっても、大きさや設置場所など、京都市の基準に適合する必要があります。

3 許可に必要な書類  
許可の申請には「道路占用許可申請書」のほか、(1)位置図(2)平面図(3)断面図などの添付書類が必要になります。添付書類は物件により異なります。

4 道路占用料  
道路占用許可を受けるためには道路占用料を納入する必要があります。道路占用料は、道路占用許可を受ける際、占用期間が1年を超える長期物件については、6月中に当該年度の道路占用料を納入する必要があります。

5 申請手続き  
占用申請は、所轄土木みどり事務所で受け付けます。(直轄国道 1、9、24、171、478号については京都国道事務所にお問い合わせください)。

<お問い合わせ先>
 【各土木みどり事務所】  
 北部土木みどり事務所     電話 075-492-3111 管轄区域:北区・上京区
 左京土木みどり事務所     電話 075-791-9134 管轄区域:左京区(花脊・久多・広河原区域を除く)
 東部土木みどり事務所     電話 075-591-0013 管轄区域:東山区・山科区
 南部土木みどり事務所     電話 075-691-3158 管轄区域:下京区・南区
 西部土木みどり事務所     電話 075-871-6721 管轄区域:中京区・右京区(京北地域を除く)
 京北・左京山間部土木みどり事務所 電話 075-852-1819 管轄区域:左京区(花脊・久多・広河原区域)・右京区(京北地域)
 西京土木みどり事務所     電話 075-392-9260 管轄区域:西京区
 伏見土木みどり事務所     電話 075-611-5371 管轄区域:伏見区

<国道についてのお問い合わせ先>  
京都国道事務所 
電話 075-351-3300(代表)

<申請手続き以外のお問い合せ先>  
建設局道路部道路河川管理課 
電話 075-222-3564
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