1 許可が必要な場合
道路上に物件を設置しようとする場合には、道路法の規定に基づき道路管理者である京都市の許可が必要です。
(*直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。)
(*その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。詳しくは警察へお問い合わせください。)
2 許可できる物件
許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。 また、許可できる物件であっても、大きさや設置場所など、京都市の基準に適合する必要があります。
3 許可に必要な書類
許可の申請には「道路占用許可申請書」のほか、(1)位置図(2)平面図(3)断面図などの添付書類が必要になります。添付書類は物件により異なります。
4 道路占用料
道路占用許可を受けるためには道路占用料を納入する必要があります。道路占用料は、道路占用許可を受ける際、占用期間が1年を超える長期物件については、6月中に当該年度の道路占用料を納入する必要があります。
5 申請手続き
占用申請は、所轄土木みどり事務所で受け付けます。(直轄国道 1、9、24、171、478号については京都国道事務所にお問い合わせください)。
<お問い合わせ先>
・申請手続きについて
各地域の土木みどり事務所(関連リンク参照)
※国道については、京都国道事務所 電話 075-351-3300(代表)
・申請手続き以外
建設局道路部道路河川管理課 電話 075-222-3564