京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.火災等にあった場合、見舞金はないですか【ID:0102026】

回答
■火災等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対して見舞金を、また死亡した方の遺族に対して弔慰金を支給しております。見舞金は住家の被害程度によって支給金額は異なりますが、弔慰金は死亡した方1人につき一律3万円を支給しております。

 ○見舞金の支給要件
  現に自己の生活の本拠として住居の用に供している建物が、本市の区域内で発生した災害により、全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水若しくは消火活動による冠水があった世帯の世帯主又は当該世帯主に受領の委任を受けた者に支給する。

 ○見舞金が適用除外される場合
 (ア)被害を受けた住家に正当な権限によらないで居住していたとき(不法占有等)
 (イ)り災世帯の世帯員による故意又は重大な過失により、被害及び死亡者が生じたとき(自分自身で放火等)
 (ウ)市長が支給することが不適当と認めたとき

〈※注意事項〉
 見舞金は、被災者の住民票が、被災場所になくても、生活している実態があれば支給することができる。(例、地方出身の下宿生) また、住民票が被災場所にあっても、生活している実態がなければ、支給しない。(例、被災場所を倉庫として利用しているような場合)

 ○弔慰金の支給要件
 本市の区域内で発生した災害(火災等)により死亡した者の遺族に対して支給する。
 ○弔慰金が適用除外される場合
 (ア)被害を受けた住家に正当な権限によらないで居住していたとき(不法占有等)
 (イ)り災世帯の世帯員による故意又は重大な過失により、被害及び死亡者が生じたとき(自分自身で放火等)
 (ウ)災害により死亡したものについて、条例に基づき災害弔慰金の支給があるとき(大規模自然災害時には条例に基づき災害弔慰金の支給がある。)
 (エ)公務上又は業務上により死亡したものについて、法令に基づく補償があるとき(公災、労災)
 (オ)市長が支給することが不適当と認めたとき(避難命令に従わない等)

〈※注意事項〉
 弔慰金は、死亡者と弔慰金を受け取る遺族の両方の住民票が、本市の区域内になければ、原則として支給することができない。

 【お問い合わせ先】 各区役所・支所地域力推進室
関連FAQ
関連リンク




Copyright © Kyoto City, All rights reserved