京都市よくある質問
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Q.敷地内の不法投棄についてはどうすればよいのですか。【ID:0102005】

回答
まずは、不法投棄者の特定を警察に依頼してください。投棄者が判明しない場合、敷地内の投棄物は敷地管理者により処理してください。また、再発防止のための啓発看板の設置等については、所管のまち美化事務所、まち美化推進課へ相談してください。

<お問い合わせ先>
 東部まち美化事務所  電話:075-722-4345 管轄区:北区、上京区、左京区
 西部まち美化事務所  電話:075-882-5787 管轄区:中京区、右京区
 南部まち美化事務所  電話:075-681-0456 管轄区:南区、下京区、東山区
 山科まち美化事務所  電話:075-573-2457 管轄区:山科区
 西京まち美化事務所  電話:075-391-5983 管轄区:西京区
 伏見まち美化事務所  電話:075-601-7161 管轄区:伏見区※

※醍醐支所管内(醍醐・日野・石田・小栗栖のつく町名)にお住まいの方は、
 山科まち美化事務所へお問合せ下さい。

※月~金(祝日含む)8:00~16:45
 
 まち美化推進課   電話:075-222-3953
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