●廃車申告を代理人が行う場合
<手続に必要なもの>
・委任状
・ナンバープレート
・代理人の本人確認書類
●廃車申告を郵送で行う場合
<送付物>
・ナンバープレート
・廃車申告書
・本人確認書類のコピー(運転免許証、保険証、パスポート等)
※廃車申告書は、廃車する納税義務者の住所、氏名及びナンバープレートを書いたものです。
※届出者が本人以外の場合は、届出者の本人確認書類のコピーを同封してください。
※廃車申告受付書(自賠責保険の解約に必要な書類)が必要な場合は、切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒を同封してください。 手数料は無料です。
<送付先>
軽自動車税事務所(分室)
●廃車届受理証明書を郵送で請求する場合
<送付物>
・廃車届受理証明請求書(京都市情報館の申請書ダウンロードから入手できます。)
※請求書を入手できない場合は、便箋等に以下の項目を記入したものでも可
①「廃車届受理証明書を請求します」という文言
②住所
③氏名
④生年月日
⑤電話番号(日中連絡のつくもの)
⑥廃車する原付バイクのナンバープレート番号
・請求者の本人確認書類のコピー
・切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒
(廃車申告受付書と同時に請求される場合は、1枚の封筒で郵送可)
(お急ぎの場合は速達料金を追加してください。)
・手数料分の定額小為替 400円
(郵便局で購入できます。切手は不可。)
(定額小為替の金額は過不足のないようにしてください。)
・委任状(代理人が請求する場合)
<送付先>
軽自動車税事務所(分室)
●新規課税申告、標識交付申請を代理人が行う場合
<手続に必要なもの>
・委任状
・代理人の本人確認書類
・販売証明書
●譲渡された原付バイクの課税申告、標識交付申請を代理人が行う場合
<必要なもの>
・廃車証明書(廃車手続がまだの場合は、譲渡証明書とナンバープレート。ただし、市外から譲渡の場合は、旧所有者の課税申告地である前市町村に京都市で廃車手続をしてもよいとの事前了承を得ている場合に限ります。)
・委任状
・代理人の本人確認書類
※廃車証明書は、旧所有者が前市町村で廃車申告をされた時に発行されるものです。
※譲渡証明書の様式は任意ですが、次のことが明記されていることが必要です。
・元の所有者(譲渡人)の住所、氏名
・新たな所有者(譲受人)の住所、氏名
・譲渡する原動機付自転車(原付バイク)の車名、ナンバープレートの番号、排気量
・元の所有者(譲渡人)が新たな所有者(譲受人)に譲渡する旨の意思
※中古の原付バイクの課税申告をする場合、廃車申告されている必要があります。
※本人確認書類が必要な理由
全くの第三者が所有者になりすまして、手続することを防ぐため。