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勤務する会社における違法行為などを知った...
Q.勤務する会社における違法行為などを知った場合,市役所への通報窓口はありますか。(公益通報者保護制度について)【0101934】
回答
平成18年4月から、「公益通報者保護法」が施行されました。この法律は、労働者が、自分の職場で発生し、又は発生しようとしている違法行為を、自分の使用者、従事業務を監督している行政機関、マスコミ等の第三者(通報することで違法行為や被害の拡大の防止を期待できる者)に通報したことで、使用者による解雇などの不利益を受けないようにするために定められた法律です。
■京都市における公益通報処理窓口について
京都市では、この法律の円滑な実施を図るため、通報者の便宜を考慮して、違法行為に関する労働者等からの通報・相談を受け付けるため、公益通報処理窓口を設置しています。
○公益通報処理窓口への通報対象となるもの
(1)国民生活の保護を目的とする約500の法律(食品衛生法等、令和6年6月 現在)に規定する犯罪行為、法令違反行為で、本市が処分等の権限を有するもの
(2)本市の行政運営上の法令違反行為等
○通報できる方
上記(1)については、通報対象事実が発生している事業所の労働者等(派遣職員、取引先の従業員、退職後1年以内の者を含む)
上記(2)については、市長部局等を労務提供先とする職員又は労働者(退職後1年以内の者を含む)
<お問い合わせ先>
■京都市役所内部の窓口
公益通報処理窓口(行財政局コンプライアンス推進室内)
電話番号:(075)222-4080(公益通報処理窓口専用ダイヤル)
(電話受付は午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く))
E-mailアドレス:
[email protected]
※上記(1)については、通報内容を担当する市役所の部署が明確な場合は、担当部署にも直接通報することができます。
※消防局、交通局、上下水道局及び教育委員会の案件については、次の部署に窓口を設け、受け付けています。
・消防局人事課:(075)212-6652
・交通局職員課:(075)863-5073
・上下水道局企業力向上推進室:(075)672-7750
・教育委員会総務課(事務局職員):(075)222-3767
教職員人事課(教職員):(075)222-3779
■京都市役所外部の窓口(弁護士)
※通報対象となるもののうち、上記(2)本市の行政運営上の法令違反行為等に関する通報
京都市通報相談員 小嶋 敦(こじま あつし)弁護士
電話番号:(075)231-1106(洛新法律事務所内)
(受付は午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く))
FAX番号:(075)231-1107
E-mailアドレス:
[email protected]
※通報者の氏名は、通報者の同意を得た場合を除き、本市に知らされません。
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