京都市よくある質問
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Q.現在、老人医療を受けているのですが、入院する時は何か手続が必要ですか。老人医療の福祉医療費一部負担金限度額適用認定証の申請について教えてください。【0101801】

回答
 老人医療受給者の方は、京都府内の医療機関等を受診するとき、福祉医療費受給者証(老)を窓口へ提示することで、老人医療の負担割合又は自己負担限度額に応じた一部負担金となります。
 さらに、市民税非課税世帯の方は、「福祉医療費一部負担金限度額適用認定証」を老人医療の受給者証と一緒に提示することにより、同一医療機関等での1か月の一部負担金の支払いが区分Ⅰ又は区分Ⅱの限度額の支払いで済みます。
 限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要です(申請月の初日からの適用になります。)。
(自己負担限度額は関連ホームページを御覧ください。)
 また、加入している医療保険で入院時の食事代(標準負担額)が減額される制度があります。詳しくは、加入している医療保険の保険者にお尋ねください。

■福祉医療費一部負担金限度額適用認定証の申請方法
 次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北区域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に申請してください。

≪申請に必要なもの≫
①福祉医療費受給者証(老)
②マイナンバーカード
③(お持ちの場合)「限度額適用・標準負担額減額認定証」(加入している医療保険が発行します。加入している医療保険の認定要件に該当する方は先に申請をしてください。)
④(申請時に本市で所得情報が確認できない場合)世帯員全員の収入がわかるもの(年金の源泉徴収票や確定申告の控え等)

<お問合せ先>
【各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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