○戸籍の附票とは
本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまでの住所が記録されたものです。 全員除籍になると、除附票となり、除附票になってから5年以上経過していると発行されませんでしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。(平成26年3月31日以前に除票となったものは、既に保存期間を経過し廃棄されています。)
※附票の種類(戸籍附票及び除附票)
・全員の写し:同じ戸籍に属する人全員について証明します。
・一部の写し:同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
○戸籍の附票の便利な使いみち
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できます。
ただし、本籍を変更(転籍)していると、附票には現在の戸籍が作られた日以降の住所しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります(ただし、転籍から5年以上経過していると発行されません。)。 法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されましたが、平成26年3月31日以前に除票となったものは、既に保存期間を経過し廃棄されています。
結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
『注意事項』
・戸籍がコンピュータ化されたことにより、本籍地以外でも取得できるようになりました。
・本籍を変更(転籍)していると、附票には現在の戸籍が作られた日以降の住所しか記録されていません。
・戸籍コンピュータ化後の戸籍の附票には改製時の住所からしか記載されていません。
・結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていないので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
・現在の附票で証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。(ただし、転籍から5年以上経過していると発行されないことがあるため転籍前の本籍地にお問い合わせください。)
・改製日時点で住民票に記載されていた住所は、改製後の附票に記載されます。
・コンピュータ化された日よりも前に除かれている戸籍の附票(除附票)については、コンピュータ化していませんので、当該除附票の写しは、これまでどおり、本籍地を管轄する区役所・支所又は出張所でしか発行できません。
・戸籍の改製や除籍を原因として除かれた戸籍の附票の保存期間は、除かれた日の翌年度から5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。(平成26年3月31日以前に除票となったものは、既に保存期間を経過し廃棄されています。)
<お問い合わせ先> 各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当