京都市よくある質問
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Q.戸籍の附票について教えてください。【ID:0101717】

回答
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村に戸籍とともに保管されている書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまでの住所が記録されたものです。 全員除籍になると、除附票となり、除附票になってから5年以上経過していると発行されませんでしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。(平成26年3月31日以前に除票となったものは、既に保存期間を経過し廃棄されています。)

※附票の種類(戸籍附票及び除附票)
・全員の写し:同じ戸籍に属する人全員について証明します。
・一部の写し:同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。

○戸籍の附票の便利な使いみち
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できます。
ただし、本籍を変更(転籍)していると、附票には現在の戸籍が作られた日以降の住所しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります(ただし、転籍から5年以上経過していると発行されません。)。 法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されましたが、平成26年3月31日以前に除票となったものは、既に保存期間を経過し廃棄されています。
結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。

『注意事項』
○請求の際は本籍の表示(○番地まで)と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
○現在の戸籍の附票に、必要とする住所がすべて載っていない場合には、それ以前の戸籍の附票も併せて取得する必要があります。(郵便での請求の場合、「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのか申請書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明をお探しできる場合もあります。)
○本籍地が京都市内の場合は、本籍のある区の区役所・支所市民窓口課、出張所並びに京都市内の証明書発行コーナーのどこでも受け取ることができます。(戸籍がコンピュータ化されたことにより、本籍地以外でも取得できるようになりました。)
また、マイナンバーカードを所持していれば、コンビニでも発行できます。 関連FAQ 質問: 証明書コンビニ交付サービスとはどのようなものですか?

手数料は1通350円です。(本籍地が京都市外の場合には、本籍地の市区町村役場へ請求してください。手数料は各自治体によって異なります。)。
○窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です(代理人による請求の場合は委任状が併せて必要です)。
○本籍地の市区町村役場に、請求書(様式は関連ホームページ参照)・手数料(郵便局の定額小為替)・返信用封筒(切手を貼り、返送先を記入したもの)を送付することでも請求できます。(電話では受付していません)

<お問い合わせ先> 
 【各区役所・支所市民窓口課】 
 北区役所(窓口担当:075-432-1249 代表:075-432-1181) 
 上京区役所(窓口担当:075-441-5057 代表:075-441-0111) 
 左京区役所(窓口担当:075-702-1059 代表:075-702-1000) 
 中京区役所(窓口担当:075-812-2437 代表:075-812-0061) 
 東山区役所(窓口担当:075-561-9143 代表:075-561-1191) 
 山科区役所(窓口担当:075-592-3094 代表:075-592-3050) 
 下京区役所(窓口担当:075-371-7191 代表:075-371-7101) 
 南区役所 (窓口担当:075-681-3632 代表:075-681-3111) 
 右京区役所(窓口担当:075-861-1372 代表:075-861-1101) 
 西京区役所(窓口担当:075-381-7215 代表:075-381-7121) 
 洛西支所 (窓口担当:075-332-9139 代表:075-332-8111) 
 伏見区役所(窓口担当:075-611-1410 代表:075-611-1101) 
 深草支所 (窓口担当:075-642-3329 代表:075-642-3101) 
 醍醐支所 (窓口担当:075-571-6336 代表:075-571-0003)
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