■京都市外から転入された場合
旧住所地の転出証明書を添えて、引越ししてから14日以内にお住まいの住所の区役所、支所、出張所に転入届を提出してください。
※転出証明書は原本のみ有効です。
(旧住所地からFAXで送ってもらったものなどは使用できません)
■京都市内で住所を変更された場合
新しい住所地の区役所、支所、出張所で転入・転出の手続きが同時にできますので、転出証明書を添付していただく必要はありません。引越ししてから、14日以内にお願いします。
■京都市外へ転出される場合
あらかじめお住まいの区役所、支所、出張所に転出届を提出してください。そのときに転出証明書を交付します。
※同一区内で、住所変更された場合は、FAQ:101026を参照してください。
○必要書類
・マイナンバーカード(あれば)
・転出証明書(京都市外からの転入の場合のみ)※有効期限は特にありません。
・印鑑(代理の場合は、代理人の印鑑)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。)
※代理人の場合は、代理人の本人確認書類。
※通知カードは本人確認書類としてお使いただけません。
・外国人住民の方は特別永住者証明書又は在留カード(転入される方全員分)
◎住民基本台帳カードをお持ちの方の転入については、FAQ:101107参照。
・お持ちの方はマイナンバーカード(転入及び市内転居の場合のみ)
市外からの転入と、市内での転居によって案内が少し異なります。
詳細は、FAQ:101025(京都市外から転入してきたのですが、住所変更の手続はどのようにすればよいですか?)及び
FAQ:101026(同一区内で住所変更しました。何か届出は必要ですか?)を参照。
※ 区間での住所変更(本所-支所間、支所-支所間含む)は、同一区内での住所変更と手続き・案内ともに同じです。
○届出できる者
・本人、世帯主又は代理人(代理人の場合は委任状が必要になります。)
※平成20年1月4日から、出張所管内(京北地域を除く)にお住まいの方は出張所のある区の区役所市民窓口課でも届けることができます。
※世帯主になれるのは15歳以上です。基本的には、15歳以上の方は世帯主になれます。(15歳未満の方は、条件によっては世帯主になれる場合があります。区役所へお問合せください。)
詳しくは各区役所・支所の市民総合窓口室へお問い合わせください。