■京都市外から転入された場合
旧住所地の転出証明書を添えて、引越ししてから14日以内にお住まいの住所の区役所、支所、出張所に転入届を提出してください。詳細は、関連リンク(京都市外から京都市内への転入届について)をご覧ください。
※転出証明書は原本のみ有効です。(旧住所地からFAXで送ってもらったものなどは使用できません)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでの転入届の手続きについては、関連リンクでご確認ください。
■京都市内で住所を変更された場合
引越ししてから14日以内に新しい住所地の区役所、支所、出張所で手続きを行って下さい(転出証明書は不要)。詳細は、関連リンク(京都市内での住所変更について)をご覧ください。
※区間での住所変更(本所-支所間、支所-支所間含む)は、同一区内での住所変更と手続き・案内ともに同じです。
■京都市外へ転出される場合
住まいの区役所、支所、出張所に転出届を提出してください。転出証明書を交付します。
また、郵便やオンライン(マイナンバーカードをお持ちの方)により転出届を出す方法もあります。
詳細は、関連リンク(京都市内から京都市外への転出届について)をご覧ください。
●お問い合わせ先 各区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当