京都市よくある質問
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Q.税に関する証明書の発行についてはどのようなものがありますか。【ID:0101704】

回答
○税に関する証明には次のようなものがあります。
(1)所得証明(注)
 年度(年分所得)、合計所得金額、総所得金額等、収入金額(給与、公的年金等)、所得の金額の内訳などを証明しています。

(2)課税証明(注)  次の3種類があります。
●全項目証明書
 年度(年分所得)、合計所得金額、総所得金額等、収入金額(給与、公的年金等)、市民税所得割額、市民税均等割額、府民税所得割額、府民税均等割額、年税額、所得の金額の内訳、所得控除額の内訳(扶養親族の人数などを含む)、課税標準額、税額控除額の内訳などを証明しています。
●課税額証明書
 年度、市民税所得割額、市民税均等割額、府民税所得割額、府民税均等割額、年税額などを証明しています。
●課標証明書
 年度、年税額、課税標準額などを証明しています。
(注)所得証明及び課税証明の所得の内容と年度の関係は以下のとおりです。
・令和4年度の証明 → 令和3年中(1/1~12/31まで)の所得
・令和5年度の証明 → 令和4年中(1/1~12/31まで)の所得(令和5年6月1日以降発行できます。)

(3)固定資産(土地・家屋)評価証明、公課証明など
次の5種類があります。
(固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産をお持ちの人に課される税金です。税額は、固定資産の価格を基に算定されます。)
●土地評価証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件の所在及び地番、評価地目、登記地積、評価地積、
 評価額などを証明しています。
●土地公課証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件の所在及び地番、評価地目、登記地積、評価地積、
 評価額、課税標準額、税相当額などを証明しています。
●家屋評価証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件所在地、家屋番号、評価床面積、価格などを証明
 しています。
●家屋公課証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件所在地、家屋番号、評価床面積、価格、課税標準
 額などを証明しています。
●償却資産課税台帳登録事項証明書
 年度、所有者氏名(名称)、資産種類、価格、課税標準などを証明しています。

(4)納税証明
 個人市・府民税、法人市民税(注)、固定資産税(土地・家屋、償却資産)・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税(種別割)等の指定された年度の税目の課税額とその納付状況を証明します。
(注)法人府民税の納税証明は所轄の府税事務所で発行されます。

(5)軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明など
 車両番号、有効期限、滞納がないことを証明します。
 軽自動車税(種別割)に係る証明書は、他に次のものがあります。
 ・申告事項証明書
  申告年月日、種別、鑑札番号、車名、車台番号、型式、排気量など
 ・廃車届受理証明書
  廃車年月日、種別、鑑札番号、車名、車台番号、型式、排気量など
 ・廃車申告受付書(自賠責解約用)
  標識番号、車台番号、申告者名、受付日


○請求する時に必要なもの
 証明書は、本人(同一世帯内の親族を含む)又はその代理人に発行しています。
 証明書の請求時に必要なものは下記のとおりです。
(1)本人(同一世帯内の親族を含む)が請求する場合
 ・窓口に来られた方が本人であることを確認できる本人確認書類
 ※同一世帯の親族の方が請求する場合は、委任状は不要です。
  ただし、同一世帯に属する親族であっても,現在,京都市外にお住まいの場合は,同一世帯であることの確認ができません。委任状か、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書が必要です。
 ※京都市内に住民票がある方で、コンビニで最新年度の所得証明書、課税証明書(全項目証明書)を取得される場合は、マイナンバーカードをお持ちください。

(2)代理人が請求する場合
 ・委任状(車検用納税証明の場合は、車検証でも可)
 ・窓口に来られた方が代理人本人であることを確認できる(運転免許証等)本人確認書類

(3)法人が請求する場合
 ・代表者印
※法人の代表者に代わって従業員等の使者の方が証明の請求書(法人の代表者印が押印されているもの)を持参する場合は、従業員の方の本人確認書類(なお、請求書に代表者印の押印のない場合は、法人の代表者印の押印のある委任状等が必要です。)
 ・窓口に来られた方が本人であることを確認できるもの(運転免許証等の本人確認書類)

(4)借地借家人が固定資産評価証明書を請求する場合
 ・窓口に来られた方が本人であることを確認できるもの(運転免許証等の本人確認書類)
 ・借地借家人であることを確認できるもの(賃貸借契約書等)
 (注)市税を納めた後、あまり日をおかずに(2週間程度)納税証明書等を請求する場合、納税いただいた旨の通知が金融機関から届いていないこともありますので、念のため、お手数ですが、領収書をお持ちください。
※住宅用家屋証明に関しては、請求する際に必要な添付資料等について事前に納税室納税推進担当にご確認ください。(FAQ102767参照)


○証明手数料
 ・所得証明、課税証明:1年度ごと1件につき350円(コンビニで所得証明書、課税証明書(全項目証明書)を取得される場合は、1件につき250円)
 ・納税証明(市・府民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、市たばこ税、事業所税):1税目、1課税年度ごと1件につき350円
 ・納税証明(軽自動車税(種別割)):1年度ごと1件につき350円
 ・固定資産(土地、家屋)評価証明、公課証明:1年度ごと証明書1枚につき350円  
  ※同区のもの4件までは、1枚の料金で発行可能である。ただし、土地と家屋は別件として計上する。
 ・償却資産課税台帳登録事項証明:1年度ごと1件につき350円
 ・固定資産課税台帳等の閲覧:1年度ごとに1件につき350円
 ・軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明:無料
 ・軽自動車税(種別割)申告事項証明書:1年度ごと1件につき400円
 ・軽自動車税(種別割)廃車届受理証明書:1年度ごと1件につき400円
 ・軽自動車税(種別割)廃車申告受付書:無料
 ・住宅用家屋証明:1通につき650円
 ※使用目的により、手数料が免除される場合があります。

 ※証明書の詳細な内容については、以下へお尋ねください。

<お問い合わせ先>
○所得・課税証明、納税証明に関すること
 【行財政局税務部税制課】
 電話:075-213-5200
○公課・評価証明に関すること
 【行財政局税務部資産税課】
 電話:075-213-5210
○軽自動車税関係の証明に関すること
 【軽自動車税事務所(分室)】
 電話:075-213-5467
○住宅用家屋証明に関すること
 【京都市市税事務所納税推進担当】
 電話:075-213-5467
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