京都市よくある質問
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Q.NPOにかかる法人市民税について知りたいのですが。【ID:0101702】

回答
NPO法人を設立し、京都市内で活動をする場合、届出書(法人等設立・解散・変更届)に「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」の写しと「定款」の写しを添付して市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)に提出してください。
 NPO法人の活動が「収益事業」に該当しない場合、京都市では法人市民税は課税免除されますので、届出の必要はありません。その後、「収益事業」を開始された時は、届出書(法人等設立・解散・変更届)に「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」の写しと「定款」の写しを添付して市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)に提出してください。その際、【税務署】に提出された「収益事業開始届出書」の写しも添付してください。
 「収益事業」に該当する部分がある場合は、他の法人と同様に法人市民税が課税されます。
 この「収益事業」とは税法で定めるもので、特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは一致しない場合があります。設立したNPO法人の活動が収益事業に該当するかどうかについては、事前に【税務署】にご確認ください。
※京都市への届け出の他に、法人府民税・事業税,法人税の届け出も必要です。
それらの手続きに関しましては、それぞれ【京都地方税機構 申告センター】、【税務署】にお尋ねください。

<法人市民税の申告>
 税務署で収益事業に該当すると判断された法人については、毎年税務署へ確定申告を提出する期限までに、市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
 申告する法人市民税は、「法人税割」と「均等割」の合計額となります。
※参考
○法人税割:
NPO法人の場合は収益事業を行っているときのみかかります。税務署に申告した法人税額を基にして算定します。
税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度は8.2%(一定の条件を満たせば6.0%)で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。
○均等割:
NPO法人の場合は収益事業を行っているときのみかかります。
NPO法人の税率は、事務所や事業所等がある区ごとに年間5万円です。
(例えば、北区と中京区に事務所を設置して一年間活動した場合は、それぞれ5万円がかかり、均等割額は合計で10万円になります)

<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
【京都市市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
 電話:075-213-5247

<法人府民税・事業税のお問い合わせ先>
【京都地方税機構 申告センター】
 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2
 京都府庁西別館4階
 電話:075-417-1371

<各税務署のお問い合わせ先>
上京税務署 075-441-9171
中京税務署 075-842-1601
下京税務署 075-351-9161
右京税務署 075-311-6366
東山税務署 075-561-1131
左京税務署 075-761-5371
伏見税務署 075-641-5111

<電子申告(eLTAX)の利用に関する詳細、操作方法等のお問い合わせ先>
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク 0570-081459    eLTAXのホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
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