令和4年度住民税は所得45万円(給与収入のみならば100万円、年金収入のみならば65歳以上の人155万円、65歳未満の人105万円)以下の方には課税されません。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養親族の人数によっては課税されないこともあります。
1月1日現在で、未成年者、障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、所得135万円(給与収入のみの場合、約204万4千円・年金収入のみの場合65歳以上245万円、65歳未満195万円)以下であれば課税されません。
〔市税事務所市民税担当 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00〕
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京都市市税事務所 市民税担当