令和8年度住民税は、令和7年1月~12月の所得が45万円(給与収入のみならば110万円、年金収入のみならば65歳以上の人155万円、65歳未満の人105万円)以下の方には課税されません。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養親族の人数によっては課税されないこともあります。
1月1日現在で、未成年者、障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、所得135万円(給与収入のみの場合204万3,999円、年金収入のみの場合65歳以上245万円、65歳未満195万円)以下であれば課税されません。
<お問い合わせ先>
京都市市税事務所 市民税担当
〔土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00〕