京都市よくある質問
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Q.税に関する証明を請求する時に本人(同居の親族を含む)が窓口にいけない場合【ID:0101697】

回答
■代理人の方が窓口に来られる時
 証明書は、代理人の方にも発行しています。証明書の請求時に必要なものは下記のとおりです。
(1)所得証明、課税証明、納税証明、固定資産評価証明
  ・委任状
  ・窓口に来られた方が代理人本人であることを確認できるもの(運転免許証等)
 なお、以下の点にご留意ください。
①相続により納税義務を承継した場合は、相続を確認できる書類(戸籍謄本等)をお持ちください。
②金融機関やコンビニ等の窓口で市税を納めた後、あまり日をおかずに(2週間程度)納税証明書等を請求する場合、納税いただいた旨の通知が金融機関から届いていないこともありますので、お手数ですが念のため、領収書をお持ちください。
③クレジットカード・インターネットバンキング及びスマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書は発行されません。納付した日から証明発行窓口でその内容が反映された納税証明書が発行可能となるまで3週間~5週間程度かかります。
④本人と同一世帯の親族の方であれば、委任状は不要です。
 ただし、同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書を同封してください。
⑤法人の場合、法人の代表者に代わって従業員等の使者の方が証明の請求書(法人の代表者印が押印されているもの)を持参する場合は、持参する方の本人確認書類を提示いただければ、委任状は不要です。(なお、請求書に代表者印の押印のない場合は、法人の代表者印の押印のある委任状等が必要です。)

(2)軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明
 ・委任状または車検証
 ・窓口に来られた方が代理人本人であることを確認できるもの(身分証明書または運転免許証等)
 なお、以下の点にご留意ください。
①軽自動車税を納めた後、20日以内に納税証明書を請求する場合は、納税いただいた旨の通知が金融機関等から届いていないことがありますので、お手数ですが念のため、領収書をお持ちください。(クレジットカード・インターネットバンキング及びスマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書は発行されませんので代わりに納付書をお持ちください。)
②本人と同一世帯の親族の方であれば、委任状は不要です。


■郵送により請求される時
 直接窓口にお越しいただけない場合は、郵送でも証明の受付を行っておりますので、下記により請求してください。
(1)請求者が本人(個人)の場合
 次のものを、京都市証明郵送サービスセンター(軽自動車税(種別割)に係る証明書については、軽自動車税事務所分室)に送付してください。
 ア 請求用紙(以下の内容の記載があれば、どのような紙でも結構です)
 ・使用目的
 ・必要な証明の種類、年度、通数
 ・氏名(フリガナ)、生年月日
 ・現住所
 ・(京都市以外に居住の方は)京都市に住んでいた時の住所、氏名(旧姓)
 ・昼間連絡の取れる電話番号
 イ 返信用封筒(返信用切手を貼って、あて名を書いたもの)
 ウ 手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求めください)
   (※定額小為替の金額は過不足のないようにしてください。複数枚請求される場合は、
    合算していただいても構いません。)
 エ 請求者の本人確認書類の写し

(2)請求者が本人(法人)の場合
 次のものを、京都市証明郵送サービスセンター(軽自動車税(種別割)に係る証明書については、軽自動車税事務所分室)に送付してください。
 ア 請求用紙(以下の内容の記載があれば、どのような紙でも結構です。)
 ・使用目的
 ・必要な証明の種類、年度、通数
 ・法人の所在地、名称、代表者名(法人の代表者印を押印してください)
 ・昼間連絡の取れる電話番号(担当部署、担当者名等)
 イ 返信用封筒(返信用切手を貼って、あて名を書いたもの)
 ウ 手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求めください)
   (※定額小為替の金額は過不足のないようにしてください。
    複数枚請求される場合は、合算していただいても構いません。)
 エ 代表者本人が郵送請求する場合は、代表者の方の本人確認書類の写し
※従業員の方が、請求用紙(法人の代表者印が押印されたもの)で郵送請求される場合は、従業員の方の本人確認書類の写し(なお、請求書に代表者印の押印のない場合は、法人の代表者印の押印のある委任状等が必要です。)

(3)請求者が本人以外の場合
  (1)又は(2)に加えて、本人からの委任状(法人の場合は、法人の代表者の押印のある委任状)及び請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、年金手帳等)の写しを必要とします。
※軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明については、委任状の代わりに車検証のコピーでも可。
※手数料については、下記の「証明手数料について」のとおりです。
※請求書を発送してから証明書がお手元に届くまで、郵便事情等によって異なりますが、約1週間程度を要します。
※お急ぎの場合には、返信用封筒に速達料金を追加して切手をお貼りください。
 また、請求書に『速達でお願いします。』とご記入ください。


■その他の請求方法について
 なお、電話やファクシミリでの請求はできません。
※税に関する証明には次のようなものがあります。
(1)所得証明(注)
 年度(年分所得)、合計所得金額、総所得金額等、収入金額(給与、公的年金等)、所得の金額の内訳などを証明しています。

(2)課税証明(注)
 次の3種類があります。
・全項目証明書
 年度(年分所得)、合計所得金額、総所得金額等、収入金額(給与、公的年金等)、市民税所得割額、市民税均等割額、府民税所得割額、府民税均等割額、年税額、所得の金額の内訳、所得控除額の内訳(扶養親族の人数などを含む)、課税標準額、税額控除額の内訳など
・課税額証明書
 年度、市民税所得割額、市民税均等割額、府民税所得割額、府民税均等割額、年税額など
・課標証明書
 年度、年税額、課税標準額など
(注)所得証明及び課税証明の所得の内容と年度の関係は以下のとおりです。
・令和4年度の証明 → 令和3年中(1/1~12/31まで)の所得
・令和5年度の証明 → 令和4年中(1/1~12/31まで)の所得(令和5年6月1日以降発行できます。)

(3)固定資産(土地・家屋)評価証明、公課証明など
 次の5種類があります。
・土地評価証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件の所在及び地番、評価地目、登記地積、評価地積、評価額など
・土地公課証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件の所在及び地番、評価地目、登記地積、評価地積、評価額、課税標準額、税相当額など
・家屋評価証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件所在地、家屋番号、評価床面積、価格など
・家屋公課証明書
 年度、所有者氏名(名称)、持分、物件所在地、家屋番号、評価床面積、価格、課税標準額など
・償却資産課税台帳登録事項証明書
 年度、資産種類、価格、課税標準など

(4)納税証明
 個人市・府民税、法人市民税(注)、固定資産税(土地・家屋、償却資産)・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税(種別割)等の指定された年度の税目の課税額とその納付状況を証明します。
 (注)法人府民税の納税証明は所轄の府税事務所で発行されます。

(5)軽自動車税(種別割)に係る証明書など
 ・軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明
 車両番号、有効期限、滞納がないことを証明します。
・申告事項証明書
  申告年月日、種別、鑑札番号、車名、車台番号、型式、排気量など
・廃車届受理証明書
  廃車年月日、種別、鑑札番号、車名、車台番号、型式、排気量など
・廃車申告受付書(自賠責解約用)
  標識番号、車台番号、申告者名


■証明手数料について・所得証明、課税証明 : 1年度ごと1件につき350円
・納税証明(市・府民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、市たばこ税、事業所税)
 : 1税目、1課税年度ごと1件につき350円
・納税証明(軽自動車税(種別割)) : 1年度ごと1件につき350円
・固定資産(土地、家屋)評価証明、公課証明 : 1年度ごと証明書1枚につき350円
・償却資産課税台帳登録事項証明 : 1年度ごと1件につき350円
・固定資産課税台帳等の閲覧 : 1年度ごとに1件につき350円
・軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明 : 無料
・軽自動車税(種別割)申告事項証明書: 1年度ごと1件につき400円
・軽自動車税(種別割)廃車届受理証明書 : 1年度ごと1件につき400円
・軽自動車税(種別割)廃車申告受付書 : 無料    
・住宅用家屋証明 : 1通につき650円
※使用目的により、手数料が免除される場合があります。 


<お問い合わせ先>
○所得・課税証明、納税証明に関すること
 【行財政局税務部税制課】
 電話:075-213-5200
○公課・評価証明に関すること
 【行財政局税務部資産税課】
 電話:075-213-5210
○軽自動車税関係の証明に関すること
 【軽自動車税お問合せ窓口】
 電話:075-213-5467
○住宅用家屋証明に関すること
 【京都市市税事務所納税推進担当】
 電話:075-213-5467
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