京都市よくある質問
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Q.家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか。【ID:0101696】

回答
京都市では特に届出の用紙を定めておりませんが、家屋の全部又は家屋の一部を取り壊された場合には、その家屋の所在する区域を担当する市税事務所固定資産税担当に届けてください。(電話で連絡していただくこともできます。)
 また、登記されている家屋の場合には、「建物滅失登記」をしていただく必要がありますが、手続きについては法務局にお尋ねください。
 (京都地方法務局 不動産登記部門 表示登記担当 075-231-0224)

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所 固定資産税室】
 北区・上京区・左京区担当
 (土地担当:075-746-6431 家屋担当:075-746-6432)
 山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐担当
 (土地担当:075-746-6436 家屋担当:075-746-6437)
 右京区・西京区・西京区洛西担当
 (土地担当:075-746-6451 家屋担当:075-746-6452)
 中京区・東山区・下京区・南区担当
 (土地担当:075-746-6462 家屋担当:075-746-6463)
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