京都市よくある質問
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Q.差押財産の公売通知書が届きました。 市は人の財産を差し押さえて勝手に売るのですか?【ID:0101694】

回答
再三におよぶ催告を無視して、税金を納めない滞納者に対しては、財産を差し押さえます。そして、その後も納付がない場合は、法律に基づき、公売等の処分をして滞納市税に充てることになります。納税にお困りの方には、個々の事情に応じた相談を行っています。納められないからと放っておかず、できるだけ早く納税相談にお越し下さい。

【納税相談について】
文書の差出担当で、土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
公売通知書の詳細については、通知書の差出元にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所納税第1~第6担当】
(固定資産税(土地・家屋)・都市計画税、個人市民税(普通徴収分)、軽自動車税(種別割)について)
※1月1日現在にお住まいの地域の担当に御相談ください
 納税第1担当(北区担当)   (075-222-3441)
       (上京区担当)  (075-222-3442)
       (市外担当) (075-222-3513)
 納税第2担当(左京区担当)  (075-222-3446)
       (中京区担当)  (075-222-3453)
 納税第3担当(右京区担当)  (075-222-3454)
       (西京区担当)  (075-222-3455)
       (西京区洛西担当)(075-222-3456)
 納税第4担当(東山区担当)  (075-222-3457)
       (下京区担当)  (075-222-3458)
       (南区担当)   (075-222-3459)
 納税第5担当(伏見区担当)  (075-222-3460)
       (伏見区深草担当)(075-222-3461)
 納税第6担当(山科区担当)  (075-222-3462)
       (伏見区醍醐担当)(075-222-3463) 

【市税事務所諸税徴収担当】 電話075-222-3514
(法人市民税、個人市民税(特別徴収分)、固定資産税(償却資産)等について)
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