あなたの去年のパート収入のみで、収入金額が100万円以下であれば、市・府民税はかかりません。
また、パート収入が103万円以下であれば、夫の配偶者控除の対象となりますが、配偶者特別控除の対象にはなりません。
ただし、夫の所得が1,000万円超の場合は控除の対象とはなりません。
パート収入が103万円超201万6千円未満であれば、配偶者特別控除の対象となり、あなたのパート収入に応じて、配偶者特別控除額が算出される仕組みになっています。
ただし、こちらも夫の所得が1,000万円超の場合は控除の対象とはなりません。
具体的には、お住まいの地域を担当する市税事務所市民税担当へおたずねください。
〔市税事務所市民税担当 土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00〕
<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所 市民税担当】
中京区担当 075-746-5819
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山科区・伏見区醍醐担当 075-746-5837
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