京都市よくある質問
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Q.個人の市・府民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。【ID:0101686】

回答
市・府民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。
■市・府民税
・課税される所得  前年中の所得に対して課税されます。
・均等割        均等割の制度があります。
・税率         市民税8%     府民税2%

■所得税
・課税される所得  その年の所得に対して課税されます。
・均等割        均等割の制度はありません。
・税率         7段階の超過累進税率(5%,10%,20%,23%,33%,40%,45%)
また、市・府民税と所得税では一部所得控除の額が低く設定されいます。(例:基礎控除 ■所得税 48万円 ■市・府民税 43万円)
徴収方法

●市・府民税には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収は、事業所得の方などの場合で、毎年6月10日過ぎに納税通知書と納付書をお届けし、市・府民税をご本人に直接納めていただく方法です。
納期限は年に4回(6月末,8月末,10月末,翌年1月末)です。
特別徴収は、給与からの特別徴収と年金から特別徴収があります。
給与からの特別徴収は、給与所得の方で、毎年6月から翌年5月までの毎月の給与(ボーナスを除く。)から天引きされます。年末調整はありません。
年金からの特別徴収は、年金所得の方で、毎年4月から翌年2月までの偶数月の年金から天引きされます。年末調整はありません。

●所得税は、事業所得の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
給与所得の方の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)されます。年末調整があります。


<お問い合わせ先>  土・日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く毎日8:45~17:00
市・府民税の普通徴収及び年金からの特別徴収については、
【京都市市税事務所 市民税担当】
 中京区担当       075-746-5819
 北区・上京区担当    075-746-5824
 山科区・伏見区醍醐担当 075-746-5837
 伏見区・伏見区深草担当 075-746-5834
 右京区担当       075-746-5843
 西京区・西京区洛西担当 075-746-5849
 左京区・東山区担当   075-746-5863
 下京区・南区担当    075-746-5872

市・府民税の給与からの特別徴収については、
【京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)】 電話075-213-5246
※所得税については、住所地の税務署へおたずねください。
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