京都市よくある質問
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Q.固定資産の縦覧制度とは何ですか。その概要を教えてください。【ID:0101683】

回答
 縦覧制度とは、固定資産税の納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにするため、当該資産と同一区内にあるすべての土地又は家屋の価格などを記載した縦覧帳簿をご覧(縦覧)いただく制度です。
 「土地価格等縦覧帳簿」は土地に係る固定資産税の納税者が、「家屋価格等縦覧帳簿」は家屋に係る固定資産税の納税者が、それぞれその納税者が所有する区の縦覧帳簿に限り、縦覧することができます。
 この縦覧は、毎年、4月の納税通知書発送後に実施しています。実施時期などの詳細については、別途、市民しんぶんなどでお知らせします。
※ 納めるべき税額がない方(資産を所有していない方、資産を所有しているが税額が発生していない方など)は、縦覧することはできません。
 縦覧期間内は、縦覧及び閲覧は無料です。(閲覧とは、自身がお持ちの資産の固定資産課税台帳を閲覧するものです。)

<お問い合わせ先>
【京都市市税事務所 固定資産税室】
 北区・上京区・左京区担当
 (土地担当:075-746-6431 家屋担当:075-746-6432)
 山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐担当
 (土地担当:075-746-6436 家屋担当:075-746-6437)
 右京区・西京区・西京区洛西担当
 (土地担当:075-746-6451 家屋担当:075-746-6452)
 中京区・東山区・下京区・南区担当
 (土地担当:075-746-6462 家屋担当:075-746-6463)
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