〈音響機器の使用制限〉
規制区域
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・田園住居地域
知事が告示で指定する区域
音響機器・ カラオケ装置・音響再生装置・拡声装置
使用禁止時間 23:00~翌日6:00
備考 防音設備の装置により営業所内の規制音響機器から発する音が外部に漏れないものは、この制限は受けません。
<お問合せ先>
環境政策局北部環境共生センター(管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話:075-701-9800
環境政策局南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話:075-671-0511