工場・事業場に、金属加工機械や木材加工機械等の著しい騒音を
発生させるおそれのある機械を設置している場合に、騒音規制法又は京都府環境を守り育てる条例により規制が行われています。
規制基準の概要は、以下のとおりです。
<規制基準>
・第1種区域
昼間:45 、朝・夕:40 、夜間:40
・第2種区域
昼間:50(45)、朝・夕:45(40)、夜間:40
・第3種区域
昼間:65(60)、朝・夕:55(50)、夜間:50(45)
・第4種区域
昼間:70(65)、朝・夕:60(55)、夜間:55(50)
備考
1 基準値について
数字の単位はdB(デシベル)です。
また、基準値は、工場・事業場の敷地境界線上の値です。
2 時間帯について
昼間:午前8時から午後6時まで
朝・夕:午前6時から午前8時まで、午後6時から午後10時まで
夜間:午後10時から午前6時まで
3 ( )内の数値について
学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地から
周囲50mの区域内においては、( )内の数値が適用されます。
4 区域について
・第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域
・第2種区域:第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
・第3種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域
・第4種区域:工業地域
<お問合せ先>
環境政策局北部環境共生センター (管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話:075-701-9800
環境政策局南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話:075-671-0511