京都市よくある質問
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Q.騒音に対する環境基準を教えてほしい【ID:0101588】

回答
環境基本法の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)は、以下のとおりです。

1 道路に面しない地域
・ AA地域(療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域):昼間(6:00~22:00)50、夜間(22:00~翌日の6:00)40
・ A地域(専ら住居の用に供される地域)及びB地域(主として住居の用に供される地域):昼間(6:00~22:00)55、夜間(22:00~翌日の6:00)45
・C地域(相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域):昼間(6:00~22:00)60、夜間(22:00~翌日の6:00)50 注:京都市内にはAA地域に指定されている地域はありません。

2 道路に面する地域
・ A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域:昼間(6:00~22:00)60、夜間(22:00~翌日の6:00)55
・ B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域:昼間(6:00~22:00)65、夜間(22:00~翌日の6:00)60

3 幹線交通を担う道路に近接する空間 ・幹線交通を担う道路に近接する空間:昼間(6:00~22:00)70、夜間(22:00~翌日の6:00)65 注:幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(4車線以上の車線を有するもの)及び自動車専用道路をいい、これらの道路端から、2車線以下の道路の場合は15メートルの範囲、2車線を超える道路の場合は20メートルの範囲を道路に近接する空間をいいます。

※数字は、環境基準値で、単位はデシベルで表します。

 自動車騒音の調査結果については、情報公開コーナー(9:00~17:00 土日祝のぞく)でより詳細な情報が閲覧できます。


<お問合せ先>
環境政策局北部環境共生センター(管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話:075-701-9800
環境政策局南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話:075-671-0511
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