京都市よくある質問
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Q.屋外広告業の登録手続について教えてください。【ID:0101582】

回答
市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録することが必要です。(「市内で屋外広告業を営む」とは、市外で製作した看板を市内に設置する場合も含まれます。)登録に当たっては、市域内を営業区域とする営業所ごとに、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければなりません。

(1) 屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者(屋外広告士)
(2) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する都道府県、政令指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了した者
(3) 広告美術に関する職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員の免許を受けた者、技能検定に合格した者又は公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者

■登録の申請(更新を含む。)に必要な書類
 1 屋外広告業登録申請書
 2 誓約書
 3 住民票
 4 業務主任者が上記(1)~(3)のいずれかに該当することを証明する書面
 5 業務主任者の住民票
※法人の場合 1,2,4,5 のほか
  1 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  2 役員の住民票
  なお,申請者が未成年である場合は、法定代理人について次の書類が必要です。
  *法定代理人が個人である場合、住民票
  *法定代理人が法人である場合、法人の登記事項証明書、役員の住民票
※必要な書類は申請者の種別により異なりますので、詳しくは広告景観づくり推進課 広告物審査担当にお問い合わせください。
 また、広告景観づくり推進課のホームページから必要書類をプリントアウトすることができます。

■登録(更新を含む)に必要な手数料
 1件につき、10,000円

<お問い合わせ先>
都市計画局広告景観づくり推進課
電話:075-222-4137
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