京都市よくある質問
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Q.不妊治療費助成事業について知りたい。【ID:0101532】

回答
■ 一般不妊治療費助成制度の概要について
京都府内の市町村に1年以上住民票を有する夫妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)を対象に、本市に居住する間に受けた健康保険が適用される不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1(1年度につき1人あたり6万円を限度とします。)を助成します。ただし、先進医療を伴う不妊治療については、1年度につき1人あたり10万円が限度となります。
必要書類、申請期限については、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室又は京北出張所にお問い合わせください。  

■不育症治療費助成制度の概要について
京都府内の市町村に1年以上住民票を有する夫妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)を対象に、本市に居住する間に受けた健康保険が適用される不育症治療に要した医療費の自己負担額の2分の1(1回の妊娠につき1人あたり10万円を限度とします。)を助成します。
必要書類、申請期限については、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室又は京北出張所にお問い合わせください。   

■不育症検査費用助成制度の概要について
申請時に京都市内に住民票を有し、既往流死産回数が2回以上の方を対象に、国で先進医療として告示され、保険医療機関(※)で実施されている不育症検査に要した医療費の自己負担額の7割に相当する額を助成します(1回の検査につき6万円を限度とします)。
必要書類、申請期限については、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室又は京北出張所にお問い合わせください。

※厚生労働省ホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)に記載されている医療機関。

■お問い合わせ先
【各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室又は京北出張所】 ※関連ホームページ参照
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