18歳未満で次の疾患の治療を受けている児童等を対象とした公費負担制度「小児慢性特定疾病医療費制度」があります。 18歳到達時点で継続して一定の治療を行う必要がある場合は、20歳の誕生日の前日まで延長が可能です。
・対象となる疾患 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
・注意事項 児童が加入している医療保険の被保険者の市民税所得割額に応じて一部負担額があります。
支給要件など、具体的なことはお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所へお問い合わせください。
■住所変更などの手続きについて
医療受給者証の交付を受けている方が次の事由に該当する時は、手続きが必要となります。 お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所へお問い合わせください。
・病名の追加
・医療機関の変更・追加
・患者氏名・住所・保険・連絡先等の変更
・紛失等による受給者証の再交付
・市外転出 ・治癒・死亡・治療の中止
・複数の承認済の病名のうち、一部の病名の治療を終了するとき など
※他市町村で受給されていた方が転入された際、引き続き治療が必要な場合は、新たに申請が必要となります。
<お問い合わせ先>
【各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室、京北出張所】 ※関連ホームページ参照