京都市よくある質問
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Q.遺骨の埋葬場所を変えたい(改葬について)【0101527】

回答
墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)にある死体又は焼骨を他の墓地等に移す場合(同一墓地内で移す場合を含む。)、改葬許可手続が必要となります。次のとおり、改葬許可の手続を行ってください。 
〔1〕改葬許可申請書(以下「申請書」という。)を、医療衛生センターで受け取ってください。 もしくは、改葬許可申請書発行フォームに必要事項を入力し、ダウンロードした改葬許可申請書(3枚1セット)を印刷してください。
〔2〕申請書には、死亡者氏名、改葬の理由等を記入してください。 
〔3〕現在、埋葬又は埋蔵若しくは収蔵(以下「埋葬等」という。)している墓地等の管理者に、申請書の「証明書」欄に必要事項を記載(証明)してもらってください。
必要事項:
①埋葬等している旨  
②墓地等の経営者氏名
③墓地等の所在地
④墓地等の管理者住所
⑤墓地等の管理者氏名 
〔4〕医療衛生センターの、現在、埋葬等している墓地等がある行政区を担当する部署で改葬許可申請を行ってください。 
〔5〕申請を行った医療衛生センターにおいて改葬許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けてください。 
〔6〕許可証は、現在、埋葬等を行っている墓地等の管理者に提出してください。 
〔7〕新たに移される墓地等の管理者には、死体又は焼骨とともに許可証を提出してください。 
〔8〕改葬手続完了。 


* 申請手数料は不要です。 
* 許可証は、2枚発行されます。1枚は現在、埋葬等を行っている墓地等へ提出し、もう1枚は移される墓地等へ提出してください。 


※手続の詳細は、医療衛生センターに御相談ください。 


<お問い合わせ先> 
【医療衛生センター】
北東部担当(北区、上京区、左京区、東山区:075-746-7211)
中部担当 (中京区、下京区:075-746-7212)
南東部担当(山科区、南区、伏見区:075-746-7213)
西部担当 (右京区、西京区:075-746-7214)



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