京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例により、ふぐ処理師でない者は、ふぐ処理に従事することはできません。 また、飲食店や魚介類販売施設等でふぐの処理を行う場合は、医療衛生センターへ届出又は認証の申請を行い、事前に確認を受ける必要があります。
1 手続先 : 医療衛生センター
2 手数料
届出が必要になる場合 : 手数料不要
認証申請が必要になる場合 : 7,800円
3 必要書類 : ふぐ処理師の免許証の写し 等
※届出が必要になる場合と、認証申請が必要になる場合で必要書類が異なります。詳細は医療衛生センターにお問合せください。
<お問い合わせ先>
医療衛生センター