「食品衛生法上の要許可業種」と「届出が不要な業種」以外の食品を取り扱う営業を行う場合は、
食品衛生法に基づく営業届出が必要になりますので、医療衛生センターに営業届を提出してください。
届出対象となる業種の例は次のとおりです。
・学校や病院等の集団給食施設(1回の提供食数が20食程度以上が届出対象)
※調理業務を外部委託する場合は届出ではなく、営業許可の取得が必要です。
・野菜果物販売業、米穀類販売業、弁当販売業などの販売業
・要許可業種以外の食品(焙煎コーヒー豆等)の製造業
・行商
・器具、容器包装の製造業(合成樹脂が使用されたものが対象)
<お問い合わせ先>
医療衛生センター