京都市よくある質問
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Q.食品衛生の許可の必要な業種について教えて下さい【ID:0101500】

回答
開業に当たり、食品衛生法に基づく許可が必要な業種は次のとおりです。 (料金:許可申請手数料が必要(業種により異なります)

・飲食店営業、・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、
・食肉販売業、・魚介類販売業、・魚介類競り売り営業、・集乳業、・乳処理業、・特別牛乳搾取処理業、
・食肉処理業、・食品の放射線照射業、・菓子製造業、・アイスクリーム類製造業、・乳製品製造業、
・清涼飲料水製造業、・食肉製品製造業、・水産製品製造業、・氷雪製造業、・液卵製造業、・食用油脂製造業、
・みそ又はしょうゆ製造業、・酒類製造業、・豆腐製造業、・納豆製造業、・麺類製造業、・そうざい製造業、
・複合型そうざい製造業、・冷凍食品製造業、・複合型冷凍食品製造業、・漬物製造業、・密封包装食品製造業、
・食品の小分け業、・添加物製造業

<お問合せ先>
詳しくは医療衛生センターまで
※関連ホームページ参照
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