●水道水を原水とし、受水槽を設置して給水する建物の設置者は、受水槽の大きさに応じ、毎年定期的に「登録検査機関」による「管理状況の検査」を受けるとともに、水槽の掃除等の維持管理が必要になります。
●設置等の届出及び問い合わせは、医療衛生センターまで。
<お問い合わせ先>
【医療衛生センター】
北東部担当(北区、上京区、左京区、東山区:075-746-7211)
中部担当 (中京区、下京区:075-746-7212)
南東部担当(山科区、南区、伏見区:075-746-7213)
西部担当 (右京区、西京区:075-746-7214)