京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.飼っていた犬猫が行方不明になった場合、迷子の犬猫を保護した場合について。【0101482】

回答
○飼っていた犬・猫が行方不明になった場合 
犬・猫の保護情報と照合しますので、医療衛生センター又は動物愛護センターにご連絡ください。また、保護した方が警察署に連絡している場合もありますので、最寄の警察署にもご連絡ください。
※普段から、マイクロチップや迷子札等を装着しておくと、飼い主への早期返還につながります。なお、犬は狂犬病予防法により、鑑札(マイクロチップを装着していない場合)と狂犬病予防注射済票を装着するようにしてください。
行方不明の犬・猫が動物愛護センターに収容されていた場合、返還手続きが必要です。返還時は、手数料3,000円に加え、収容日数に応じた飼養管理手数料(1日につき300円)が必要となります。詳しくは動物愛護センターにお問い合わせください。


○迷子の犬・猫を保護した場合
犬・猫の失踪情報と照合しますので、必ず医療衛生センター又は動物愛護センターにご連絡ください。また、飼い主が警察署に連絡している場合もありますので、最寄の警察署にもご連絡ください。


○所有者不明の犬が徘徊している場合
速やかに医療衛生センター又は動物愛護センターにご連絡ください。 


○公共の場所で、負傷した所有者不明の犬・猫を見つけた場合
医療衛生センター又は動物愛護センターにご連絡ください。


<お問い合わせ先>
【医療衛生センター】
北東部担当(北区、上京区、左京区、東山区:075-746-7211)
中部担当(中京区、下京区:075-746-7212)
南東部担当(山科区、南区、伏見区:075-746-7213)
西部担当(右京区、西京区:075-746-7214)


【動物愛護センター】
電話:075-671-0336 
受付時間:9:00~17:00(休所日:木曜日(祝日の場合は翌金曜日)、年末年始)

関連FAQ




Copyright © Kyoto City, All rights reserved