犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交付を受けなければなりません。また、交付を受けた鑑札は飼い犬の首輪等に装着することが義務付けられています。(なお、登録事項に変更が生じた場合は変更の届出をし、また、鑑札を紛失した場合は鑑札の再交付を受けなければなりません。 )
ただし、マイクロチップを装着し、国の指定登録機関にマイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主の方は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなされ、鑑札の交付手続も不要となります。
⑴ マイクロチップを装着し、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある犬の飼い主の方
以下の犬の飼い主の方は、狂犬病予防法特例制度(※)により京都市の鑑札交付手続きは不要ですが、ブリーダーやペットショップから犬を購入し、新たに飼い主になる際には、マイクロチップ情報の変更等の手続きが必要です。
・飼い犬にマイクロチップを装着している
・環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)にマイクロチップ情報を登録している
※ 狂犬病予防法特例制度:マイクロチップを鑑札とみなす制度
⑵ マイクロチップを装着していない等、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない犬の飼い主の方
以下の犬の飼い主の方は、京都市で鑑札交付手続きが必要です。
・飼い犬にマイクロチップを装着していない
・マイクロチップを装着しているが環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)に登録をしていない
京都市では、狂犬病予防法特例制度(※)により、飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)にマイクロチップ情報を登録した場合は、鑑札交付手続きは不要となります。
無料でマイクロチップの装着ができる助成制度がありますので、マイクロチップをまだ装着していない場合は、ご活用ください。
●鑑札交付手続きについて
医療衛生センター・医療衛生コーナー又は公益社団法人京都市獣医師会会員動物病院にて、鑑札交付手続きを行ってください。
・登録手数料 3、600円
※医療衛生センター・医療衛生コーナーでの窓口申請の際には、本人確認・代理人資格の確認をしています。
なお、交付された鑑札を紛失した場合は、鑑札再交付手続きが必要です。医療衛生センター・医療衛生コーナーで手続きを行ってください。
・鑑札再交付手数料 2、000円
<お問い合わせ先>
【医療衛生センター】
北東部担当(北区、上京区、左京区、東山区:075-746-7211)
中部担当(中京区、下京区:075-746-7212)
南東部担当(山科区、南区、伏見区:075-746-7213)
西部担当(右京区、西京区:075-746-7214)