京都市よくある質問
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Q.犬の登録手続きについて知りたい。【ID:0101481】

回答
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交付を受けなければなりません。また、交付を受けた鑑札は飼い犬の首輪等に装着することが義務付けられています。(なお、登録事項に変更が生じた場合は変更の届出をし、また、鑑札を紛失した場合は鑑札の再交付を受けなければなりません。 )
ただし、マイクロチップを装着し、国の指定登録機関にマイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主の方は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなされ、また、鑑札の交付手続も不要となります。(指定登録機関への登録手数料 オンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)

登録手数料3,600円 
鑑札再交付手数料2,000円。

なお、登録手続きは医療衛生センター又は医療衛生コーナーで受付けております。

※京都市では、狂犬病の注射と鑑札の交付がセットになっていますので、医療衛生センター又は医療衛生コーナーで鑑札の交付申請をされる場合、狂犬病の注射を受けたという証明をご持参下さい。その場で鑑札を発行いたします。証明は狂犬病の注射をされた病院で発行しています。

<お問い合わせ先>
【医療衛生センター】
北東部担当(北区、上京区、左京区、東山区:075-746-7211)
中部担当(中京区、下京区:075-746-7212)
南東部担当(山科区、南区、伏見区:075-746-7213)
西部担当(右京区、西京区:075-746-7214)
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