特定動物(動物の種類については環境省ホームページ参照)を所有しようとする者は許可申請書を動物愛護センターに提出し、種類ごとに許可を受けなければなりません。
※愛玩目的で新たに特定動物を飼養することは法律で禁止されています。
■許可申請手数料:16,000円
ただし特定動物の種類の数が1を超えるときは、超える種類の数1ごとに9,000円を加えた額
■変更許可申請手数料:7,000円
ただし特定動物の種類の数が1を超えるときは、超える種類の数1ごとに2,000円を加えた額
※特定動物が逸走又は人に危害を加えたときは、所有者は24時間以内に動物愛護センター及び警察へ届け出ること。
<お問い合わせ先>
動物愛護センター
電話:075-671-0336
受付時間:9:00~17:00(休所日:木曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始)