特別な事情もなく保険料を滞納していると、次のような措置を受けることになります。
【保険料を滞納してから1年以上経過してしまったとき】 介護サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。自己負担分以外の保険給付額(9割から7割)については、お住まいの区の区役所・支所健康長寿推進課又は京北出張所保健福祉第一担当に支給申請していただいた後に、支払を受けていただくことになります。(例えば、月に10万円分のサービスをご利用の場合、通常1万円から3万円の負担で済むものが、一時的に10万円全額を御自身で負担していただくことになります。)
【保険料を滞納してから1年6ヶ月以上経過してしまったとき】 介護サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。自己負担分以外の保険給付額(9割から7割)について、支給申請があっても、その支払を一時差し止めます。また、差し止めた保険給付額から滞納している保険料相当額を差し引くこともあります。
【時効によって納付義務が消滅した未納保険料があるとき】 保険料が納められないまま時効(2年)にかかると、納付義務が消滅した期間等に応じて、介護サービスを受けるときの自己負担の割合が3割に引き上げられる(ただし、利用者負担割合が3割の方については、4割に引き上げ)ほか、高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)等の支給が受けられなくなります。(例えば、月に10万円分のサービスを御利用の場合、通常1万円から3万円の負担で済むものが、この措置により3万円(3割負担の場合は4万円)の負担となります。)
【差押え等の滞納処分】 滞納となった保険料に対しては、納期限からおよそ25日経過後に督促状を送付します。督促状を受け取ってなお納付されない場合は、差押え等の滞納処分を受ける場合があります。
詳しくはお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課高齢介護保険担当、京北出張所保健福祉第一担当にお問い合わせください。
<お問合せ先>
各区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当、京北出張所保健福祉第一担当 ※関連リンク参照