京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.介護保険料の減免制度について教えてほしい【0101453】

回答
第1号被保険者の保険料の減免について、以下のとおり実施しています。

○保険料独自減額の適用基準等
■第1段階(2,040円)~第3段階(4,904円)を基準額(7,160円)×0.21に減額
・収入要件
 世帯全員の前年の収入(仕送り等を含む。)の合計額が,1人世帯80万9千円以下(世帯員が1人増えるごとに32万3千6百円を加算)
■第3段階(4,904円)を基準額(7,160円)×0.5に減額
・収入要件
 世帯全員の前年の収入(仕送り等を含む。)の合計額が,1人世帯120万円以下(世帯員が1人増えるごとに48万円を加算)

【共通要件】
①世帯の預貯金等(生命保険を除く。)の合計額が、1人世帯240万円以下(世帯員が1人増えるごとに96万円を加算した額)
②居住用以外の土地及び家屋を保有していないこと
③他の世帯に属する者の所得税・市町村民税の扶養親族になっていないこと
④他の世帯に属する者の医療保険の被扶養者になっていないこと
 減額の適用:申請のあった月から年度末まで
これらの基準に該当し、保険料の納付が困難な方は、お住まいの区の区役所・支所健康長寿推進課又は京北出張所保健福祉第一担当へ申請をしてください。
 必要書類:上記要件を確認できる書類(年金の源泉徴収票・給与の源泉徴収票・確定申告書の控え・年金振込通知書・給与明細書等・預貯金通帳等・医療保険証)
また、基準に該当しない場合でも、以下のような場合で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が減免となる場合がありますので、御相談ください。

○災害減免
火事・地震等の災害により著しく財産に損害を受けたとき

○収監減免
刑事施設・労役場等に拘禁されている期間が2か月以上ある場合

○主たる生計維持者の退職・休業等にかかる減額
主たる生計維持者が退職・休業したこと等により著しく所得が減少した

詳細は、関連リンクをご覧ください。

<お問い合わせ先>
【区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当、京北出張所保健福祉第一担当】
※連絡先は、関連リンク参照。
Copyright © Kyoto City, All rights reserved