京都市よくある質問
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Q.介護保険サービスの利用手続について教えてください。【ID:0101449】

回答
介護保険により保険給付されるサービスを利用するには、申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定の申請の結果、非該当と判定された方(65歳以上の方に限る)についても、高齢サポート(地域包括支援センター)又は区役所・支所等の窓口で基本チェックリストを実施し、基準に該当された場合は、介護保険サービスは利用できませんが、総合事業の訪問型・通所型サービスを利用できます。

1 保険給付の対象となる方
○65歳以上の方(第1号被保険者)
・寝たきりや認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方
・家事などの日常生活に支援が必要な方
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
・初老期における認知症、脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要な方

2 介護サービスを受けるまでの手続
(1)お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)に要介護認定の申請をしてください。高齢サポート(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
【代行申請とは】
介護保険の要介護(要支援)認定について、申請書の入手や記入、提出などの一覧の手続を代行してもらうことができます。申請代行の手数料は無料です。

(2)訪問調査、主治医意見書
高齢サポート(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業所もしくは介護保険施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は市役所等の職員が調査員として自宅や施設を訪れ、心身の状態などに関する調査を行います。また、かかりつけ医師に対して意見書(主治医意見書)を求めます。

(3)介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」が介護の必要性の有無や、その程度などについて審査判定を行います。審査判定は全国一律の基準に従って行います。

(4)認定結果通知
原則として申請から30日以内に、非該当、要支援1・2又は要介護1~5のいずれかの認定結果を通知します。認定の結果に不服がある場合は、京都府に設置されている「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。
なお、「要支援1・2」の認定を受けた方は、介護保険施設の入所と夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護のサービスは利用できません。また、「要支援1」の認定を受けた方は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービスは利用することができません。

(5)居宅サービス計画の作成(介護予防サービス計画の作成)
要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の心身の状況等に応じて作成する居宅サービス計画に基づいて、サービスを利用することができます。
要支援1・2と認定された方は、高齢サポート(地域包括支援センター)が作成する介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用することができます。総合事業の訪問型、通所型サービスを利用する場合を除いて、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)は、御自分で作成することもできます。
なお、介護保険施設等を利用する場合は、当該施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、施設サービス計画等を作成します。

(6)介護サービスの提供
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)や施設サービス計画等に基づいて、在宅や施設でのサービスが受けられます。

<お問い合わせ先>
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
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