要介護認定の申請を行ってから実際に認定が決定されるまでに概ね1ヶ月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます。これは、認定の効力が申請日まで遡るためです。
ただし、申請が却下となったり、認定結果が非該当(自立)となった場合は、サービスを利用した費用については全額利用者の御負担となります。また、要介護度に応じて決まっている支給限度基準額を超えてサービスを利用した費用についても、超過分は全額利用者の御負担となります。
<お問い合わせ先>
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711