京都市よくある質問
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Q.介護保険:住所変更に伴う届出について知りたい。【0101438】

回答
■市内での転居の届出について
必要なもの:介護保険被保険者証と印鑑、個人番号カード又はマイナンバーが正しいことを確認できる書類(マイナンバー通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります)、マイナンバー付きの住民票等) 
届出窓口:新しくお住まいになる区の区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)

■市外転出の届出について
必要なもの:介護保険被保険者証(返却していただくことになります。)と印鑑、個人番号カード又はマイナンバーが正しいことを確認できる書類(マイナンバー通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります)、マイナンバー付きの住民票等) 
届出窓口:お住まいの区の区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)

なお、転入先の市町村での届出については、以下のケースに従って行ってください。
(1)京都市において、要介護の認定申請をされていない方
京都市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を出してください。
(2)京都市において、要介護認定を受けておられる方、あるいは認定申請中の方
京都市で介護保険の転出届を出される際に、「受給資格証明書」を窓口で受け取り、京都市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を出してください。
その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、京都市で認定した要介護度が引き継がれます。

■ 住所地特例の届出について(市外の介護保険施設に入所された場合)
京都市外の介護保険施設又は養護老人ホームに入所並びに特定施設(地域密着型特定施設を除く)に入居するために市外へ転出される場合は、京都市の介護保険を継続して御利用いただくことになります。  
必要なもの:介護保険被保険者証と印鑑、個人番号カード又はマイナンバーが正しいことを確認できる書類(マイナンバー通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります)、マイナンバー付きの住民票等)  
届出窓口:お住まいの区の区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)

■市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続き)
必要なもの:前住所地の市町村から受け取った「受給資格証明書」、個人番号カード又はマイナンバーが正しいことを確認できる書類(マイナンバー通知カード(記載されている氏名、住所等が住民票と同じ場合に限ります)、マイナンバー付きの住民票等) 
届出窓口: 新しくお住まいになる区の区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)
※なお、この特例に該当する介護保険施設等とは「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設(介護医療院)」の3施設及び特定施設(地域密着型特定施設を除く)です。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課高齢介護保険担当、京北出張所保健福祉第一担当
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