京都市よくある質問
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Q.ひとり親家庭で一時的に家事、育児に困っている場合に利用できる制度がありますか?【0101361】

回答
ひとり親家庭等日常生活支援事業が利用できます。
【事業内容】
 ひとり親家庭や寡婦の方が、就職活動等の自立促進のために必要な事由や疾病や冠婚葬祭などの事由で一時的に家事、育児にお困りの場合に、家庭生活支援員の派遣等により日常生活の支援を行います。
 
・派遣時間 年間120時間かつ1箇月40時間まで
 ただし、未就学児又は小学生を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合については、定期的な利用が可能です。
・利用料  所得水準に応じて利用料がかかります
 
<お問い合わせ先>
各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当
 
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