京都市よくある質問
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Q.児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の住所変更の手続をしたい。【ID:0101346】

回答
■児童手当について
(1)市外からの転入の場合
京都市子ども家庭支援課分室または、区役所・支所子どもはぐくみ室で申請手続を行ってください。
普通預金通帳又はキャッシュカード・健康保険証(厚生年金加入者の場合)・マイナンバー確認書類と身元確認書類を御持参ください。
※健康保険が組合国保で厚生年金に加入している方は、年金加入証明書が必要です。

(2)市内での転居の場合
住所変更届が必要です。

(3)市外へ転出される場合
消滅届の提出が必要です。
引っ越し先の市町村で新たに申請が必要になります。

<お問合せ先>
京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123
【各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室】
北区役所     (直通:075-432-1284)
上京区役所    (直通:075-441-5119)
左京区役所    (直通:075-702-1114)
中京区役所    (直通:075-812-2543)
東山区役所    (直通:075-561-9350)
山科区役所    (直通:075-592-3247)
下京区役所    (直通:075-371-7218)
南区役所     (直通:075-681-3281)
右京区役所    (直通:075-861-1437)
右京区京北出張所 (直通:075-852-1815)
西京区役所    (直通:075-381-7665)
洛西支所     (直通:075-332-9195)
伏見区役所    (直通:075-611-2391)
深草支所     (直通:075-642-3564)
醍醐支所     (直通:075-571-6392)
伏見区神川出張所(代表:075-921-0028)


■児童扶養手当について
(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当で住所変更手続きを行ってください。
手当証書、預金通帳をお持ちください。
※同じ区内での転居の場合も手続きが必要です。

(2)市外へ転出される場合
区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当で転出の手続きが必要です。手当証書をお持ちください。
また、引っ越し先の市町村でも手続きが必要になります。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当


■特別児童扶養手当について
(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の区役所【障害保健福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
手当証書、印鑑をお持ちください。
※府外からの転入の際は、世帯全員の住民票も必要になります。

(2)市外へ転出される場合
引っ越し先の市町村で手続きしてください(府外へ転出される方はお申し出ください)。
手当証書、印鑑が必要です。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
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