京都市よくある質問
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Q.児童に関わる各種手当について知りたい。【ID:0101345】

回答
1 児童手当(全国共通)
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父又は母等に手当を支給します。
申請月の翌月から、支給します。

●手当額(月額)
【所得制限限度額未満の方の場合】
  ・3歳未満の児童一人につき   15,000円
  ・3歳から小学校卒業までの児童一人につき
           第1子及び第2子  10,000円
第3子以降     15,000円
  ・中学生の児童一人につき      10,000円

【所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方の場合】
  特例給付として、当分の間,児童一人につき  5,000円
【所得上限限度額以上の方の場合】
  令和4年10月支給分から児童手当が支給されません。

※所得制限限度額については京都市子ども家庭支援課分室へお問い合わせください。

■支給月:2月、6月、10月

■申請時に必要なもの:
普通預金通帳又はキャッシュカード・健康保険証(厚生年金加入者の場合)・マイナンバー確認書類と身元確認書類

※健康保険が組合国保で厚生年金に加入している方は、年金加入証明書が必要です。
※公務員の方は各職場(勤務先)に請求してください。

<お問合せ先>
京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123
【各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室】



2 児童扶養手当(全国共通)
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家族)に、手当を支給します。
ただし、所得により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

■対象:次に該当する児童を養育する母又は養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・その他

■金額:(令和3年4月時点)
(1)児童1人の場合  :全部支給…月額 43,160円
            一部支給…所得に応じ、月額 10,180円~43,150円の範囲内
(2)児童2人の場合  :最大10,190円の加算
(3)児童3人以上の場合:最大1人につき6,110円の加算

■支給日:1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の11日

■期間 :児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで
     (中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)

■備考 :申請時には戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要です。
    :申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給されることはありません。

<お問合せ先>
各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当



3 特別児童扶養手当
■対象:身体又は精神に重度・中度の障害のある20歳未満の児童を監護する父母等

■金額:
 1級・重度:月額 52,500円
 2級・中度:月額 34,970円

■備考:次の場合、支給対象外となります。
・児童が障害年金等を受給したとき
・児童が施設に入所しているとき
なお,所得限度額を超える場合は支給停止となります。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課



4 障害児福祉手当
■対象:日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害のある児童

■金額:月額 14,880円

■備考:施設に入所中の方は対象外となります。また、所得限度額を超える場合は支給が停止されます。

<お問い合わせ先>
各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
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