京都市よくある質問
背景色を変更

文字サイズ

Q.児童手当を申請したい。【ID:0101336】

回答
●支給対象  
中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方


●請求は随時受け付けています。  
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請はお早めにお願いいたします。

※公務員の方は各職場(勤務先)に請求してください。


●手当額(月額)
【所得制限限度額額未満の方の場合】
  ・3歳未満の児童一人につき   15,000円
  ・3歳から小学校修了までの児童一人につき
           第1子及び第2子  10,000円
第3子以降     15,000円
  ・中学生の児童一人につき      10,000円

【所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方の場合】
  特例給付として当分の間児童一人につき  5,000円
【所得上限限度額以上の方の場合】
  令和4年10月支給分から児童手当が支給されません。

※所得基準額については子ども家庭支援課分室へお問い合わせください。
※年3回(2月、6月、10月)支給されます。 支給月の10日頃に振込まれます。(2月の振込は前年10月~1月分・ 6月の振込は2月~5月分・10月の振込は6月~9月分です。)
※申請月の翌月分からの支給です。


<請求に必要なもの>  
普通預金通帳又はキャッシュカード・健康保険証(厚生年金加入者の場合)・マイナンバー確認書類と身元確認書類。代理人による申請の場合は、委任状が必要なことがあります。


<お問合せ先>
京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123
【各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室】
北区役所     (直通:075-432-1284)
上京区役所    (直通:075-441-5119)
左京区役所    (直通:075-702-1114)
中京区役所    (直通:075-812-2543)
東山区役所    (直通:075-561-9350)
山科区役所    (直通:075-592-3247)
下京区役所    (直通:075-371-7218)
南区役所     (直通:075-681-3281)
右京区役所    (直通:075-861-1437)
右京区京北出張所 (直通:075-852-1815)
西京区役所    (直通:075-381-7665)
洛西支所     (直通:075-332-9195)
伏見区役所    (直通:075-611-2391)
深草支所     (直通:075-642-3564)
醍醐支所     (直通:075-571-6392)
伏見区神川出張所(代表:075-921-0028)
関連FAQ
関連リンク




Copyright © Kyoto City, All rights reserved