●支給対象
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方
●請求は随時受け付けています。
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請はお早めにお願いいたします。
※公務員の方は各職場(勤務先)に請求してください。
●手当額(月額)
・0歳から3歳未満までの児童一人につき 15,000円
・3歳以上から高校生年代までの児童一人につき 10,000円
・第3子以降 30,000円
※児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。 支給月の10日頃に振り込まれます。
※申請月の翌月分からの支給です。
<請求に必要なもの>
認定請求書・請求者の普通預金通帳又はキャッシュカードのコピー・保険資格情報のわかる書類(必要な方のみ)・マイナンバー確認書類と身元確認書類。代理人による申請の場合は、委任状が必要な場合があります。
<お問合せ先>
京都市子ども家庭支援課分室
※連絡先は、関連リンク参照