65歳以上の医療制度については、通常の国民健康保険制度に加え、
①条件により、65歳から69歳までは、老人医療制度(京都市福祉医療費支給制度) 【区役所・支所の健康長寿推進課】
②70歳から75歳未満の方は、国民健康保険の高齢受給者証 【区役所・支所の保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
③75歳以上の方は後期高齢者医療制度(国制度) 【区役所・支所の保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
の適用となります。ただし、一定の障害があると京都府後期高齢者医療広域連合に認められた方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入することができます。
④条件により、身体障害者手帳等をお持ちの方
・国民健康保険の方は、重度心身障害者医療(京都市福祉医療費支給制度) 【区役所・支所の障害保健福祉課】
・後期高齢者医療の方は、重度障害健康管理費(京都市福祉医療費支給制度) 【区役所・支所の保険年金課(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)