京都市よくある質問
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Q.後期高齢者医療被保険者が交通事故にあった場合の保険診療について教えてほしい。【0101306】

回答
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、後期高齢者医療被保険者証を使い治療を受けることができます。
ただし、後期高齢者医療被保険者証を使って治療を受けたときは、京都市国保・後期医療給付事務センターに必ず届け出をしてください。
被害届の用紙は、京都市国保・後期医療給付事務センター、各区役所・支所【市民総合窓口室保険年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】にてお渡しします。京都府後期高齢者医療広域連合のホームページでもダウンロードが可能です。

○届け出に必要なもの:
印鑑・後期高齢者医療被保険者証・第三者の行為による被害届一式・事故証明書など

『注意事項』
交通事故によるケガなどで後期高齢者医療被保険者証を使った場合、示談をする前にご相談ください。

交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、後期高齢者医療で治療を受けたときの医療費は後日、京都府後期高齢者医療広域連合が被害者に代わって加害者に請求することになります。

詳しくは以下の問合わせ先にお問い合わせください。

<お問合わせ先>
京都市国保・後期医療給付事務センター
郵送先:〒612-8518 京都市国保・後期医療給付事務センター宛
※専用郵便番号のため、郵便番号と宛名のみで届きます。
電話番号:075-606-8929
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