京都市よくある質問
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Q.後期高齢者医療の入院時一部負担金又は入院時の食事代及び居住費(標準負担額)の減額について教えてほしい。【ID:0101305】

回答
一部負担金の割合が1割の方のうち、世帯員全員が市民税非課税である(免除を含む。)、もしくは生活保護法に規定する要保護者であって、限度額の適用により高額医療費の支給を受け、かつ、標準負担額が減額されたとすれば保護を要しない状態となる方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
 また、一部負担金の割合が3割の方のうち、世帯内の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円以下の方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

■自己負担限度額及び食事の標準負担額 
 ※後期高齢者医療被保険者の場合
 お住まいの区の区役所・支所保険年金課で申請し、交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院先の医療機関に提示することにより、入院の際、同一月で同一医療機関に支払う一部負担金の限度額が、57,600円から区分2に該当するときは24,600円、一定所得以下の区分1に該当するときは15,000円となります。
 また、お住まいの区の区役所・支所保険年金課で申請し、交付された「限度額適用認定証」を入院先の医療機関に提示することにより、入院の際、同一月で同一医療機関に支払う一部負担金の限度額が、「252,600円+医療費が842,000円を超えた額の1%」から現役2に該当するときは「167,400円+医療費が558,000円を超えた額の1%」、現役1に該当するときは「80,100円+医療費が267,000円を超えた額の1%」となります。
 また、食事の標準負担額が1食460円(難病の方や、平成27年4月1日以前から平成28年3月31日まで継続して精神病床に入院している方は、260円に据え置きます。)から、区分2は210円(過去1年間(減額認定を受けている期間に限る。)に90日以上の入院期間がある場合(長期該当)は、91日以降160円)、区分1は100円となります。ただし、療養病床に入院するときは食事代と居住費(合わせて生活療養標準負担額といいます。)を負担します。
 ※ 現役1・2の方は食事の標準負担額は減額されません。
実際に該当するかについては下記にお問い合わせください。
○手続する場所:お住まいの区の区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
○申請に必要なもの: 
  ・後期高齢者医療被保険者証
  ・長期該当の場合は、入院期間のわかる領収書
※府外からの転入者の場合
・前居住地の広域連合長が発行した負担区分等証明書(低所得区分の証明がない場合は、所得証明書又は課税証明書)
※生活保護法に規定する要保護者であって、限度額の適用により高額医療費の支給を受け、かつ、標準負担額が減額されたとすれば保護を要しない状態となる者に該当する場合
・「限度額適用・標準負担額減額認定該当(2)又は(1)」と記載された、保護申請却下通知書もしくは保護廃止決定通知書又はこれらの写しに福祉事務所長が原本証明したもの

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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