■外来の場合
かかった医療費の1割(又は2割、又は3割)を負担します。
(ただし、同一月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額医療費として支給されます。)
■入院の場合
かかった医療費の1割(又は2割、又は3割)を負担します。
(ただし、同一月に同一の医療機関で負担する一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、自己負担限度額を上限に負担します。なお、一部負担金と別に療養病床では生活療養標準負担額を負担し、療養病床以外では食事療養標準負担額を負担します。)
■入院した時に医療機関の窓口で支払う自己負担限度額及び食事の標準負担額について、低所得者区分の適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。
■入院した時に医療機関の窓口で支払う自己負担限度額について、現役1・2区分の適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。
■自己負担限度額(1箇月)
詳細は各区役所・支所保険年金課にお尋ねください。
■食事の標準負担額(1日)
詳細は各区役所・支所保険年金課にお尋ねください。
■生活療養標準負担額
療養病床に入院するときは食事代と居住費を負担します。病状の程度や治療の内容によって「食事療養標準負担額」の負担となることがあります。
詳細は各区役所・支所保険年金課にお尋ねください。
■特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病及びHIV)の方について
特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関等で提示することにより、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院とも10,000円になります。
ただし、適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。
<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
(連絡先は関連ホームページを参照してください。)