京都市よくある質問
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Q.後期高齢者医療制度による医療について教えてほしい。【ID:0101303】

回答
後期高齢者医療制度による医療は、国の制度です。

■対象となる方:
75歳以上の方
一定の障害があると京都府後期高齢者医療広域連合に認められた65歳以上の方(所得制限はありません。)

■対象外の方:生活保護を受けている方 など

■手続きする場所:お住まいの区の区役所・支所【保険年金課資格担当】
 75歳になる誕生日の2週間ほど前に後期高齢者医療被保険者証が届きます(加入の届出は不要です。)。
 一定の障害がある65歳以上の方は、障害の程度を証明できるもの(本人以外の申請 の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書)を持参して、区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】まで申請してください。 

■必要なもの:
 75歳年齢到達の方は郵送で被保険者証をお届けするので不要
 一定の障害がある65歳以上の方は、障害の程度を証明できるもの(本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書)、マイナンバーの確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
 その他各種申請には、それぞれ必要書類があります。

■給付等の範囲:入院・外来とも総医療費から下記の一部負担金額を控除した額を給付

■負担の割合:後期高齢者医療被保険者の所得に応じて負担割合は1割、2割又は3割になり、以下の基準により自己負担限度額は7つの負担区分に分けられます。
○現役3(3割負担):
世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、最も市民税の課税所得が高額な方の課税所得が690万円以上である場合
○現役2(3割負担):
世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、最も市民税の課税所得が高額な方の課税所得が380万円以上690万円未満である場合
○現役1(3割負担):
世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、最も市民税の課税所得が高額な方の課税所得が145万円以上380万円未満である場合
○一般2(2割負担):
市民税の課税所得が28万円以上で、1人世帯の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(2人世帯の場合「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上)の場合
○区分2(1割負担):
・後期高齢者医療被保険者と同じ住民票の世帯員全員が市民税非課税である場合
・生活保護法に規定する要保護者であって、この区分によって高額医療費の支給を受け、かつ、食事等の標準負担額について減額されたとすれば保護を要しなくなる場合
○区分1(1割負担):
・後期高齢者医療被保険者と同じ住民票の世帯員全員の所得が0円の場合(公的年金の控除額は80万円として計算)
・生活保護法に規定する要保護者であって、この区分によって高額医療費の支給を受け、かつ、食事等の標準負担額について減額されたとすれば保護を要しなくなる場合
○一般(1割負担):上記以外の場合
後期高齢者医療被保険者証には1割、2割又は3割の負担割合が印字されています。

■基準収入額適用申請について
現役並み所得者との判定の方でも、収入額が次の場合の方は申請することにより1割又は2割負担となります。
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が一人の場合
 被保険者の収入額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・383万円未満
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が二人以上いる場合
 被保険者全員の収入額合計・・・・・・・・・・・・・・・・520万円未満
同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が一人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合
 被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計・・・520万円未満
○手続きに必要なもの:申請の添付資料
 ・後期高齢者医療被保険者証
・判定の対象となる方の確定申告書の写しなど、収入額が確認できるもの
 ・印鑑
・本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書

■後期高齢者医療制度被保険者証の有効期限について
  有効期限は毎年8月1日~7月31日です。
 ※保険料の滞納がある場合、保険証の有効期間が半年の「短期証」を交付することがあります。
 ただし、一部負担金の割合が変更になったときや転居したとき等、記載内容に変更があったときは、あらためて交付します。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課資格担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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