京都市よくある質問
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Q.夫が転職し加入している年金は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者として必要な手続きがあるのでしょうか?【ID:0101300】

回答
必要な場合があります。
 厚生年金に加入しているご主人が会社をやめた時には、奥様は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
 そしてご主人が新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し奥様が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。
 ご主人が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、奥様については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が、またご主人に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届出が必要になります。

■第2号(第3号)→第1号への変更
(必要なもの)
・本人・配偶者の基礎年金番号通知書(又は年金手帳)
・退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。)
(届け出先)
・お住まいの区の区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
※マイナポータルからの電子申請も可能です。

■第1号→第2号(第3号)への変更
(届け出先)
・新しい勤務先(勤務先を通じて管轄の【年金事務所】へ提出)
※転職前と転職後ともに厚生年金の加入者で、扶養関係にも変化がなくかつ、厚生年金の加入期間が切れ目なく続いている場合は、奥様の国民年金第3号の届出は新しい勤務先を通じて管轄の年金事務所へ提出してください。
※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には代理人の方が委任状をご準備の上お越しください。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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