京都市よくある質問
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Q.年金受給者の住所変更・受取り金融機関変更の手続きについて教えてほしい。【ID:0101298】

回答
原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、 「年金受給権者住所変更届」を管轄の【年金事務所】にお出しください。
届の用紙は、【年金事務所】にあります(【各区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】の窓口にもあります。)。

■引っ越しをして、受け取り先も変更する。
年金受給権者受取機関変更届を、希望する銀行名、支店名、預金口座番号、年金証書に記載されている基礎年金番号や生年月日などを記入して、預金口座番号の証明を金融機関で受けた上で年金事務所にお出しください。

■引っ越しをしたが、受け取り先は変更しない。
原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方※、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、 「年金受給権者住所変更届」を管轄の【年金事務所】にお出しください。
(※)マイナンバーの収録状況(マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況)については、「ねんきんネット」や年金事務所でご確認いただけます。

■受け取り先の銀行のみ、変更する。
年金受給権者受取機関変更届を、希望する銀行名、支店名、預金口座番号、年金証書に記載されている基礎年金番号や生年月日などを記入して、預金口座番号の証明を金融機関で受けた上で年金事務所にお出しください。

『注意事項』
年金の受け取り先だけの変更をむやみにしますと、年金の支払日に希望する受け取り先で、年金が受けられなかったり、受け取りが遅くなったりすることがあります。
住所が変わらないのに、年金の受け取り先だけを変更するのはできるだけご遠慮ください。

【年金事務所】
連絡先などは関連ホームページを参照
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