京都市よくある質問
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Q.年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて教えてほしい。【ID:0101297】

回答
■現在国民年金の老齢基礎年金を受給していますが、外国に居住するにあたり必要な手続きは?受取り方法などは?

住所変更の届出が必要になります。
手続き先は【年金事務所】になりますので、手続方法などお住まいの管轄【年金事務所】へお問い合わせください。
受取金融機関を変更したい場合も、手続き先は【年金事務所】になります。

■20歳前の障害が理由で障害年金を受けています。外国に居住する事になった場合、私の年金はどうなりますか?

外国居住の期間は支給停止になります。
20歳前の障害を理由として障害年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
手続きは、【年金事務所】に「支給停止事由該当書」を提出します。
詳しい手続方法は現在住所のある住所地を管轄する【年金事務所】にお問い合わせください。

【年金事務所】
連絡先などは関連ホームページを参照

■老齢福祉年金を受けている高齢者ですが、外国に居住するにあたり、私の年金はどうなりますか

外国居住の期間は支給停止になります。
老齢福祉年金をもらっている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
 お住まいの区の区役所・支所【保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】に、外国に住所を移されることをお届けになってください。

<お問い合わせ先>
【各区・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)】
  (連絡先は関連ホームページを参照してください。)
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